介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。
必要書類 | |
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提出期限 | ただちに |
対象者 |
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提出先 | 事業所の健保担当部署 |
備考 | 介護保険の被保険者が適用除外になったときや適用除外だった人が適用除外でなくなったときに届け出てください。 |