九州電力健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類 立て替え払いをしたとき
コルセット等の治療用装具を作成したとき
小児弱視等の治療用眼鏡を作成したとき
弾性着衣(四肢のリンパ浮腫治療用)を購入したとき
はり・きゅうの施術を受けたとき
あんま・マッサージを受けたとき

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健保担当部署
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、保険証を持たずに受診したとき(自費診療)
  • 領収書(原本)
    • ※日付、宛名(受診者名)、領収金額、領収者氏名、住所、連絡先が記載されたもの
  • 診療報酬明細書(原本)または調剤報酬明細書(原本)
    • ※診療明細書は傷病名の記載がないため不可
前医療保険者(健保組合等)の保険証を使用して受診したとき
  • 前医療保険者へ支払った際の領収書(原本)
  • 前医療保険者から送られてくる診療報酬明細書(原本)または調剤報酬明細書(原本)
生血液の輸血を受けたとき
  • 生血代金領収書(原本)
  • 保険医の輸血証明書(原本)
保険医の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 装具代の領収書と明細書(内訳書)の原本
    • ※オーダーメイドまたは既製品(製品名記載)の別が記載されたもの
    • ※治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名(押印でも可)が記載されているもの
  • 保険医の装着証明書等の原本(柔道整復師や理学療法士等を除く)
  • 靴型装具の申請の場合は、患者が実際に装着する装具の現物写真
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
  • 施術費用の領収書(原本)
<以下は該当する場合に必要>
  • 保険医の同意書(原本)
    • ※該当する疾病について、現に診察を受けている主治医からの同意書を提出する。
    • ※初療月および6ヵ月ごとに提出する。
    • ※変形徒手矯正術を受ける場合は、1ヵ月毎に主治医からの同意書を提出する。
  • 施術報告書(写)
    • ※施術報告書算定料が算定された場合
  • 往療状況確認表(原本)
    • ※医師が歩行困難を認め、往療料を支払っている場合
  • 1年以上・月16回以上施術継続理由・状況記入書(原本)
    (長期施術を受けている場合)
    • ※長期施術とは、初療の日から1年以上かつひと月に16回以上施術を受けている場合をいう。
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
  • 領収書(原本)
    • ※治療用眼鏡等を作成または購入したことがわかるもので、保険医の指示日以降に支払ったもの
    • ※対象児の氏名が記載されたもの
  • 保険医の作成指示書
    • ※病名の記載があるもの
  • 患者の検査結果(2.の指示書に記載されている場合は不要)
弾性着衣等を購入したとき
  • 領収書(原本)および明細書(原本)
    • ※弾性着衣等を購入したことがわかるもので、保険医の指示日以降に支払ったもの
  • 保険医の弾性着衣等装着指示書(原本)
    • ※「着圧指示」が30mmHg未満の場合は、装着が必要な理由が「特記事項」欄に記載されていること
    • ※「弾性包帯」の場合は、包帯の装着を指示する理由が「特記事項」欄に記載されていること
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
  • 領収書(原本)
    • ※治療用コンタクトレンズを作成または購入したことがわかるもので、保険医の指示日以降に支払ったもの
  • 保険医の作成指示書(写)
    • ※疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」
  • 海外の病院で発行された「領収明細書」
  • 診療内容の概要・治療状況届
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健保担当部署
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類 移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。手続き方法につきましては、九電健保までご連絡ください。
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健保担当部署
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

療養費・家族療養費、移送費の支払日・支払先など

申請締切日 毎月20日
支払日 翌月21日(会社によっては翌々月になる場合もあります)
支払先 給与口座(任意継続被保険者は指定口座)

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