九州電力健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

旅先で急病になったときなど、保険証を提出せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、当組合に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対しておこなわれる給付を「療養費」といいます。

参考リンク

このようなときも療養費が支給されます

健康保険では、保険証の提出にかかわらず、次のような場合も「療養費」が支給されます。

療養費の支給対象事由 給付内容
生血液の輸血を受けたとき
    • ※親族から血液の提供を受けた場合は支給対象外です。
基準料金の7~8割
保険医の指示によりコルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • ※支給対象となるのは、医師が治療のため必要であると認め、医師の指示のもと作成された治療用装具等です。
    日常生活や職業上必要とされるものや、美容を目的としたもの、症状固定後に作成されたものは支給対象外です。
基準料金の7~8割
前医療保険者(健保組合等)の保険証を使用して受診したとき
  • ※資格喪失により無効となった保険証を誤って使用し、医療保険者負担分(7割または8割)を前医療保険者に支払った場合
基準料金の7~8割
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
  • ※健康保険で、はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるには、医師の同意書があり、且つ健保組合で施術を認められた場合に限ります。施術を受けた場合は、いったん全額を施術者に支払い、あとで健保組合から給付を受けることになりますが、健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となります。
  • ※疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は健康保険対象外です。
<はり・きゅう施術>
  • 主に、「神経痛」「リウマチ」「頚腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頚椎捻挫後遺症」等の慢性的な疼痛を主症とする疾患に限り、健康保険の対象となります。
  • はり・きゅうの施術を受けることを認める保険医の同意書が必要です。
  • はり・きゅうの対象疾病であっても、医療機関で同疾病の治療を行っている場合は、健康保険の対象外です。
<あんま・マッサージ施術>
  • 筋麻痺・筋委縮・関節拘縮等の症状が認められ、医療上マッサージを必要とする症例についてのみ、健康保険の対象となります。
  • あんま・マッサージの施術を受けることを認める保険医の同意書が必要です。
  • 同一疾病により医療機関で医療上のマッサージを行っている場合は、健康保険の対象外です。
基準料金の7~8割
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
<給付条件>
  • 対象は「弱視」「斜視」「先天白内障術後の屈折矯正」の治療として医師が作成指示をしていること。
  • 作成指示書の日付時点で9歳未満であること。
<給付の上限額>
  • 給付額には上限が定められており、上限金額超過分は自己負担となります。
      令和元年9月30日までに
    購入したもの
    令和元年10月1日以降に
    購入したもの
    上限額 眼鏡 38,461円 38,902円
    コンタクト
    レンズ
    16,139円(1枚) 16,324円(1枚)
<治療用眼鏡等の更新>
  • 眼鏡を作成したときの年齢に応じて定められた使用年数の経過後であれば更新が認められています。
    5才未満:前回の装着(作成)日から1年以上経過していること
    5才以上:前回の装着(作成)日から2年以上経過していること
     *装着(作成)日:作成指示書記載の装着日又は領収証の日付
<その他>
  • 斜視の強制等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては支給対象外です。
上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)
弾性着衣等を購入したとき
<給付条件>
  • そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫又は原発性の四肢のリンパ浮腫治療のため、医師の指示に基づき弾性着衣等を購入していること。
  • 慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療のため、医師の指示に基づき弾性ストッキングまたは弾性包帯を購入していること。
  • 着圧が30mmHg以上の弾性着衣であること。(医師の判断により特別の指示がある場合は20mmHg以上の着圧でも可)
  • 1度に購入する弾性着衣は、装着部位ごとに2着までを限度とする。
  • 2回目以降は、前回の購入日(領収証の日付)から6ヵ月以上経過していること。(慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療の場合は1回のみ支給)
<購入費用の上限額>
  • 弾性ストッキング:28,000円(片足の場合は25,000円)
  • 弾性スリーブ:16,000円
  • 弾性グローブ:15,000円
  • 弾性包帯:上肢7,000円、下肢14,000円
上限の範囲内の7~8割
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
  • ※1枚あたり158,000円を上限とする。
  • ※前回の購入後5年経過後に再度購入された場合は、再申請が可能です。
上限の範囲内の7割

海外で病気やけがをしたら

海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。

  • 支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。

    • ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
  • 請求にあたっては診療内容明細書、領収明細書、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書の添付が必要になります。
  • 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
  • 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
  • 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。

入転院するのに歩けないとき、重篤な症状で緊急に搬送されたとき

移送費(被扶養者の場合は「家族移送費」)
病気やけがにより移動が著しく困難な患者が、治療のため入院または転院しなければならないとき、医師が必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が「移送費」として支給されます。

こんなことにご注意ください

  • 医師が一時的・緊急的に移送の必要性を認めた場合に限ります。
  • 事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認を受けることが必要です。
  • 通常の通院費用など、緊急性の無い場合は給付対象になりません。

移送費を受けられる基準

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

給付内容

最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。

移送費の支給対象となる費用

支給の対象となる費用は、

  • 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
  • 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など

です。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。

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