九州電力健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、すみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

他人の行為により病気やけがをしたとき

必要書類
【添付書類】
  • 交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故など他人の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健保担当部署
備考
  • 自動車事故で、事故の当事者(被害者・加害者)が任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • 交通事故以外のときは、事故発生状況報告書、交通事故証明書の提出は不要です。

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